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診療所・病院向け : 退職金

個人診療所の場合


小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図る為の資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
運営は、小規模企業共済法に基づく制度で、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営しています。

特徴

  • 廃業時・退職時に共済金を受け取れます。
  • 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
  • 掛金は毎月1,000円〜70,000円で全額所得控除になります。
  • 事業資金等の貸付制度が利用できます。

※詳細につきましては、パンフレット等を必ず参照してください。

医療法人の場合

医療法人の場合、小規模企業共済には加入できませんので、生命保険を活用して退職金を準備するのが一般的です。
生命保険:法人向けを参照

お問い合わせ

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