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ご家族・ご家族向け : レジャー保険

団体ゴルファー保険(団体総合生活保険)「引受保険会社:東京海上日動火災保険」

特徴

  1. 国内外においてゴルフの練習、競技または指導中に他人(キャディを含みます。)にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)(*1)を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の賠償責任を補償
    (*1)携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
  2. 国内、国外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または、指導中のご自身のケガを補償
  3. 国内、国外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、保険の対象となる方が所有するゴルフ用品の盗難(*2)ゴルフクラブの破損、曲損を補償
    (*2)ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
    ※ロングタイプでは、国内外において保険の対象となる方が所有する、自宅外で携行している家財が偶然な事故によって受けた損害を補償。
  4. 日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、ゴルフの競技中(*3)ホールインワンまたはアルバトロスを達成し、その記念パーティー開催や記念品贈呈にかかる費用を補償
    (*3)他の競技者1名以上と同伴し、ゴルフ場のキャディを補助者として、パー35以上の9ホールを正規にラウンドした場合を言います。

保険金をお支払いしない主な場合

  1. ・(特徴の3)における用品損害において、自然消耗または性質による変質等、置き忘れまたは紛失、ゴルフボールのみの盗難(*4)
    (*4)ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にはお支払いします。

団体割引

神戸医師協同組合のゴルファー保険では、団体割引を適用しております。
・全国医師休診共済会会員の皆様
団体割引25%を適用しております。
この保険契約は、全国医師休診共済会を保険契約者とし、全国医師休診共済会会員およびその家族を被保険者とする団体契約です。
団体ゴルファー保険(全国医師休診共済会)のパンフレット(PDFファイル)を開く
・神戸医師協同組合 組合員の皆様
団体割引30%を適用しております。
この保険契約は、全国医師協同組合連合会を保険契約者とし、全国医師協同組合連合会会員およびその家族を被保険者とする団体契約です。
団体ゴルファー保険(全国医師協同組合連合会)のパンフレット(PDFファイル)を開く

※本欄は団体ゴルファー保険(正式名称 団体総合生活保険)の概要について紹介したものです。
保険内容は、パンフレットを必ず参照してください。なお、保険の詳細は団体契約の保険契約者が保有する保険約款によります。

その他スポーツ(テニス・スキー等)に関する保険については、お問い合わせください。

国内旅行総合保険

特徴

日本国内を旅行している間に被る次のような危険を補償します。

  1. 傷害(死亡、後遺障害、入院保険金、手術保険金、通院保険金)
  2. 賠償責任
  3. 携行品損害
  4. 救援者費用等
  5. 臨時費用
  6. 留守宅家財盗難

注意②~⑥は特約付帯

保険料

保険期間や補償内容によって異なりますのでお問い合わせください。

※本欄は国内旅行総合保険の概要について紹介したものです。
詳細につきましては、各保険会社のパンフレット等を必ず参照してください。

海外旅行保険

特徴

海外を旅行している間に被る次のような危険を補償します。

  1. 病気・ケガで治療を受けた場合の治療または救援費用
  2. 疾病死亡
  3. 傷害死亡
  4. 傷害後遺障害
  5. 賠償責任
  6. 携行品損害
  7. 航空機寄託手荷物遅延等費用
  8. 航空機遅延費用

保険料

保険期間や引受会社によっては補償内容が異なりますのでお問い合わせください。

※本欄は海外旅行保険の概要について紹介したものです。 詳細につきましては、各保険会社のパンフレット等を必ず参照してください。

個人賠償責任保険

特徴

日本国内における日常生活において、契約者本人や同居の家族の方が誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合など、相手方に支払わなくてはならない損害賠償金や万一訴訟になったときの弁護士費用等をお支払いいたします。


保険の対象範囲

  1. 本人
  2. (1)の配偶者
  3. (1)または(2)の同居の親族
  4. (1)または(2)の別居の未婚の子(下宿の学生等)
  5. (1)が未成年者または責任無能力者である場合は、(1)の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって(1)を監督する方
  6. (2)から(4)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方

保険の対象となる主な事故例

  1. 風呂の水を出しっぱなしで、階下のお宅の部屋を水浸しにした
  2. 飼い犬が他人に噛みついた
  3. 買い物先で誤って商品を壊した
  4. お子さんが自転車で近所の方にぶつかりケガをさせた

保険料

保険期間や補償内容によって異なりますのでお問い合わせください。

※本欄は個人賠償責任保険の概要について紹介したものです。
詳細につきましては、各保険会社のパンフレット等を必ず参照してください。

お問い合わせ

保険についてのお問い合わせは、こちらのフォームよりお問い合わせください。
当組合より折り返しご連絡させていただきますので、ご連絡先を入力してください。

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