診療所・病院向け : 火災保険
重要な点
昔から木造家屋が多く長屋など住宅密集している日本では、失火法において失火により火災を起こし、近隣に対して類焼や消火活動により損害を与えた場合でも、重大な過失がない限りは、その損害を賠償しなくても良いとされております。
よって、万が一他人が発生させた火災で損害を被っても相手に請求ができない場合がありますので各自が火災保険に加入しておくことが大切です。
特徴
火災保険とは、建物やそれに収容されている動産(什器・備品・商品・家財)に対する、火災や台風などの災害に備えるためのものです。
補償内容
業務に使われる建物は「一般物件」と言い、専用店舗か併用住宅に区分されます。
補償は大きく分けて2種類です。
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普通火災保険
火災・落雷・破裂・爆発・風災(台風など)雪災・雹災が対象の基本的な補償 -
店舗総合保険
上記にプラスして、建物外部からの物体の衝突や給排水設備の事故による水濡れ、盗難、水災など様々な補償
加入例
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テナント診療所の場合
保険の対象:内部造作(先生が施工された内装工事費)、什器備品、薬品(商品)を万が一失火させた場合、近隣への賠償は重過失でない限り不要ですが、大家さんに対する法律上の賠償義務は発生しますので、借家人賠償責任補償特約の付帯をお勧めします。 -
建物所有(区分所有を含む)の場合
保険の対象:建物、什器備品、薬品(商品)、併用住宅の場合は、家財
保険料
保険料につきましては、物件の所在地や構造さらに消火設備などによって異なりますので、個別にお問い合わせください。
※本欄は火災保険の概要について紹介したものです。
詳細につきましては、各保険会社のパンフレット等を必ず参照してください。
なお、商品名称や引受・補償内容は引受保険会社により異なり、保険商品によっては引受保険会社が限られる場合がございます。
地震保険
地震保険は通常、住宅部分がないと付帯できません。また、火災保険に加入していないと付帯できません。
※一部の保険会社で専用店舗でも付帯できる特約もありますが、保険料は高額です。 地震保険は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で加入しなければいけません。 その上で、建物5,000万円、家財1,000万円が引受限度額になります。 例えば、建物の火災保険金額が1億5,000万円の場合、地震保険金額は5,000万円が限度になります。
注意点
地震保険に未加入の場合は、地震による直接的な建物損壊・火災被害はもちろん、罹災後の延焼火災による損害等も対象にはなりません。
(地震火災費用保険金が支払われる場合があります。)
税法上の取扱
「地震保険」は保険料控除の対象です。保険契約者が個人の場合、払い込みいただいた地震保険料のうち、所定の金額については、税法上の保険料控除の対象となります。
※本欄は火災保険の概要について紹介したものです。
詳細につきましては、パンフレット等を必ず参照してください。
集団扱
兵庫県医師会員の方、または神戸医師協同組合員の方がご契約者で、1年契約で一括払いの場合、一般契約より保険料が5%割安になります。ただし、地震保険の保険料は割引になりません。
保険料の払込みは銀行口座からの振替になるため、手間がかかりません。
店舗休業保険
火災の被害や、建物に自動車が衝突して医院を復旧するために一時的に休診を余儀なくされた時などに、その間の粗利益を補償するものです。
さらにSARSなどで、行政から一定期間休診を宣告された場合も、補償の対象となります。
※本欄は店舗休業保険の概要について紹介したものです。
詳細につきましては、各保険会社のパンフレット等を必ず参照してください。
動産総合保険
各種動産および、診療所から外に持ち出す医療機器(主にホルター心電計など)の日本国内での不測かつ突発的な事故による損害に備えるものです。
※本欄は動産総合保険の概要について紹介したものです。
詳細につきましては、各保険会社のパンフレット等を必ず参照してください。