医師賠償責任保険
診療所・病院向け
医師が日本国内において行った医療上の過失によって、患者に身体の障害が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求を提起された場合に負担する法律上の賠償責任を補償します。
※損害賠償請求を起こされた時点での保険加入が絶対条件になります。例えば、事故発生当時は保険加入であっても、請求時に保険未加入だったり解約をしていると保険の対象にはなりません。
お支払いする保険金は
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法律上の損害賠償金(治療費・休業損失費・慰謝料など)
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訴訟費用・弁護士報酬など
保険金をお支払い出来ない主な例
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海外での医療事故
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美容を唯一の目的とする医療行為
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医師、薬剤師、看護師その他の使用人が従業中に被った身体障害
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被保険者(医師)と世帯を共にする親族
日医A会員と非会員の違いは?
日医の医師賠償責任保険との関係
地元医師会・兵庫県医師会を通じて日医A会員になられますと、医師会費の中に日医の医師賠償責任保険(以降『日医保険』と通称します)の保険料が含まれており、先生ご本人に責任がある医療事故につきましては、保険期間内である1年間で最高限度額1億円が支払われます。
ただし、免責金額(自己負担額)が1つの医療行為につき100万円あり、請求額が100万円を超えないものは対象となりません。また医療行為以外の医療施設管理上の事故につきましても対象となりません。さらに詳しい内容につきましては、日本医師会または兵庫県医師会にお問い合わせしてください。
日本医師会未加入で、地元医師会・兵庫県医師会のみご加入のB会員の先生方につきましては、日医保険も未加入となります。
非会員の先生方につきましては、日医会員の先生方同様に万一の医療事故に備えるため一般医師賠償責任保険のご加入をお勧めいたします。
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医師賠償責任保険普通保険約款および特約条件(PDFファイル)を開く