Q&A 生命保険

生命保険に加入すること自体に、税法上のメリットはありますか?

個人で契約する場合は、生命保険料控除が受けられますので、所得税と住民税が軽減されます。
その年の1月1日~12月31日までに個人が支払った生命保険料、個人年金保険料は、一定の条件を満たせば支払った保険料の額に応じた控除を受ける事ができます。
法人で契約する生命保険につきましては、保険料の一部または全部を損金処理をする事ができるものもあります。

※上記内容は、平成26年2月現在のものですので、将来税制が改定になる場合もあります。税務上の取扱の詳細は、所轄税務署等に確認してください。

死亡保険金を受け取った場合は、税法上どうなるのでしょうか?

契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象となる人)と受取人の関係により、相続税や贈与税・所得税いずれかの対象となりますが、税金の計算にあたっては、基礎控除や特別控除などがあるため、税金がかからない場合があります。
平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額 × 2.1%)がかかります。

1、個人契約の場合

契約者 被保険者 受取人 課税される税金
A A B 相続
A B A 所得税・住民税 ◆一時所得扱い
A B C 贈与税

※受取人が相続人の場合、法定相続人1名につき、500万円の非課税控除枠があります。
例えば、ご主人が亡くなられ、奥様とお子様3名の場合、
500万円 × 4人 = 2,000万円以内の保険金は非課税となります。

2、法人契約の場合(受取人も法人とします)

法人で生命保険を契約されるケースでは、単なる死亡保障としてではなく、退職金積立を兼ねて生命保険に加入される場合が多いようです。
一般に下記の様な算式で退職金、功労金の計算される例が多いようです。

  • ・退職慰労金 = 退職時の最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(通常は1~3倍)
  • ・特別功労金 = 退職慰労金×功労加算率(通常は10~30%)

これらの金額は同業他社対比で不相当に高額な場合には、退職金として過大であるとされ、損金として認められない場合があります。また各種規程の整備もおすすめします。
不幸にしてご勇退前に死亡された場合は、解約返戻金ではなく死亡保険金が法人に支払われますので、支払れた保険金の全額または一部を死亡退職金・弔慰金として使うことになります。
死亡退職金・弔慰金の金額につきましては、以下のように算出されます。

  • ・死亡退職慰労金 = 上記の退職慰労金と同じ
  • ・弔慰金 = 生存時の最終報酬月額 × 6ヶ月(※ 業務で死亡された場合は36ヶ月)
    ※保険金を受け取られたご遺族の相続税の対象となり、個人で契約された生命保険とは別枠で、法定相続人 × 500万円の非課税控除枠があります。

※上記内容は、平成26年2月現在のものですので、将来税制が改定になる場合もあります。税務上の取扱の詳細は、所轄税務署等に確認してください。

貯蓄性の保険商品で、それまで支払った保険料よりも多い満期返戻金や解約返戻金を受け取った場合、税法上はどうなりますか?

契約者(保険料を支払った人)と受取人が、同一かどうかで異なります。

契約者 受取人 課税される税金
A A 所得税・住民税
A B 贈与税

一括して受け取る場合は:一時所得扱い
契約者と満期保険金受取人が同一人の場合、受け取る満期保険金は一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。
なお、契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は一時所得ではなく、源泉分離課税となります。
※{(満期返戻金もしくは解約返戻金-払済保険料) – 50万円} × 1/2に課税。
一時所得は、他の所得とあわせて総合課税されます。上記で計算した「課税一時所得の金額」と他の所得(給与所得や事業所得など)を合算して確定申告で所得税の税額を算出することになります。住民税の手続きは特に行う必要はありません。
なお、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。
分割して年金受取をする場合は、雑所得となります。

満期保険金などが源泉分離課税になる場合は?

契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となります。
その場合は、満期時の受取金額(配当金を含む)と払込保険料との差益に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかるため、 生命保険会社は税金を差し引いた金額を受取人に支払うことになります。
復興特別所得税は、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間、課税されます。
なお、源泉分離課税された時点で課税関係は完了するため、確定申告をする必要はありません。

金融類似商品とは

5年以内に満期になる一時払養老保険などが金融類似商品に該当します。 また5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払の個人年金保険や一時払の変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)を契約から5年以内に 解約した場合も金融類似商品と同様の取り扱いとなります。

金融類似商品の要件

次の3要件をすべて満たす場合「金融類似商品」となります。

1. 保険期間

5年以下(保険期間が5年を超える契約で契約日から5年以内に解約されたものを含む)

2.払込方法
  • 一時払または(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの
  • (ア)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法
  • (イ)契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法
3,保障倍率
  • 次の(ア)、(イ)のいずれにも該当するもの
  • (ア)次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満
  • ・災害死亡保険
  • ・疾病または傷害による入院・通院給付日額に支払限度日数を乗じて計算した金額
  • (イ)普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下

上記内容は平成26年2月現在のものですので、将来税制が改定になる場合があります。税務上の取扱の詳細は、所轄税務署等に確認してください。

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