Q & A
- 生命保険に加入すること自体に、税法上のメリットはありますか?
- 個人で契約する場合は、生命保険料控除が受けられますので、所得税と住民税が軽減されます。
その年の1月1日~12月31日までに個人が支払った生命保険料、個人年金保険料は、一定の条件を満たせば支払った保険料の額に応じた控除を受ける事ができます。
法人で契約する生命保険につきましては、損金処理をする事ができるものがあります。
上記内容は、平成21年4月現在のものですので、将来税制が改定になる場合もあります。税務上の取扱の詳細は、所轄税務署等に確認してください。
- 死亡保険金を受け取った場合は、税法上どうなるのでしょうか?
- 契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象となる人)と受取人の関係により、相続税や贈与税・所得税の対象となりますが、税法上非課税となる特典もあります。
- 個人契約の場合
| 契約者 |
被保険者 |
受取人 |
課税される税金 |
| X |
X |
Xの相続人 |
相続税 ※税法上の特典あり |
| X |
X |
Xの相続人以外 |
相続税 ※税法上の特典なし |
| X |
Y |
X |
所得税・住民税 ◆一時所得扱い |
| X |
Y |
Z |
贈与税 |
相続人の対象となりますが、法定相続人1名につき、500万円の非課税控除枠があります。
例えば、ご主人が亡くなられ、奥様とお子様3名の場合、
500万円 × 4人 = 2,000万円以内の保険金は非課税となります。
- 法人契約の場合(受取人も法人とします)
法人で生命保険を契約されるケースでは、単なる死亡保障としてではなく、退職金積立を兼ねたタイプの生命保険に加入される場合が多いようです。
一般に下記の様な算式で退職金、功労金の計算される例が多いようです。
- 退職慰労金 = 退職時の最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(通常は1~3倍)
- 特別功労金 = 退職慰労金×功労加算率(通常は10~30%)
これらの金額は同業他社対比で不相当に高額な場合には、退職金として過大であるとされ、損金として認められない場合があります。また各種規定の整備もおすすめします。
不幸にしてご勇退前に死亡された場合は、解約返戻金ではなく死亡保険金が法人に支払われますので、支払れた保険金の全額または一部を死亡退職金・弔慰金として使うことになります。
死亡退職金・弔慰金の金額につきましては、以下のように算出されます。
- 死亡退職慰労金 = 上記の退職慰労金と同じ
- 弔慰金 = 生存時の最終報酬月額 × 6ヶ月(※ 業務で死亡された場合は36ヶ月)
保険金を受け取られたご遺族の相続税の対象となり、個人で契約された生命保険とは別枠で、法定相続人 × 500万円の非課税控除枠があります。
上記内容は、平成21年4月現在のものですので、将来税制が改定になる場合もあります。税務上の取扱の詳細は、所轄税務署等に確認してください。
- 貯蓄性の保険商品で、それまで支払った保険料よりも多い満期返戻金や解約返戻金を受け取った場合、税法上はどうなりますか?
- 契約者(保険料を支払った人)と受取人が、同一かどうかで異なります。
| 契約者 |
受取人 |
課税される税金 |
| A |
A |
所得税・住民税 |
| A |
B |
贈与税 |
一括して受け取る場合は:一時所得扱い
{(満期返戻金もしくは解約返戻金-払済保険料) - 50万円} × 1/2に課税。
分割して年金受取をする場合は、雑所得となります。
上記内容はH21年4月現在のものですので、将来税制が改定になる場合があります。税務上の取扱の詳細は、所轄税務署等に確認してください。
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